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042-313-0503
受付時間:平日・土曜日 9:00~17:30
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FAQ
よくある質問
介護保険制度に関して
65歳になったら、手続きをしなければならないのですか??
介護保険制度では、65歳になった時点、自動的に第1号被保険者として適用されますので、
65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。
介護などが必要な状態になり、介護保険制度下のサービスを利用する時に、
お住まいの市区町村に申請をしてください。
65歳未満のものでも介護保険サービスを受けることができますか?
介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、
その原因にかかわらず利用することができます。
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が
初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。
特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。
この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。
市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。
どんな人が認定申請できますか?
介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。
65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について
介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、
介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。
訪問看護に関して
訪問看護はどのようなことをするのでしょうか?
神経難病看護
パーキンソン病関連疾患、脊髄小脳変性症、など、乳児から高齢者まであらゆる 神経難病療養者の自宅でのケア・リハビリテーションをお手伝いいたします。その方にあった自宅での療養生活をご本人やご家族、そして、関わられるケアマネジャーさんやヘルパーさんにケア内容、ケア方法をご提案します。利用者様の「生活の質」を重視し、利用者様、ご家族様と共に歩む看護です。
○緩和ケア
緩和ケアは、がんが進行した時期だけでなく、がんが見つかったときから必要に応じて行われるべきものです。がんと診断されたときには、ひどく落ち込んだり、不安で眠れないこともあるかもしれません。治療の間には食欲がなくなったり、痛みが強いことがあるかもしれません。主治医の先生とご相談しながら、つらい症状を緩和できるよう支援し、食事や排泄、睡眠などのトラブルへのご相談もお受けします。自分らしい生活を応援する看護、それが訪問看護で取り組む緩和ケア(看護)です。
○終末期看護
終末期看護では、各種疾患の治癒ができないと判断された患者様に、延命治療を中心とせず、利用者様の希望を尊重し、心身の痛みを癒しながら、人生の最期まで、安心して在宅で療養生活できるよう支援させていただく看護です。かかりつけ医と共にご本人とその家族に対して、寄り添い、心理、生活状況を考慮した上で、個別性を重視したケアをご提案させていただき、24時間緊急対応体制(緊急時は24時間365日体制で)でサポートさせていただきます。
○呼吸器ケア
呼吸器ケアでは、人工呼吸器管理や在宅酸素療法の管理は勿論のこと、呼吸を含む全身状態の評価と身体的ケア、精神的ケア、内服薬・吸入薬の管理、呼吸リハビリテーションなどを行います。また、栄養管理、口腔ケアなど、呼吸器感染を予防するためのご指導も行います。医師の指示のもと、療養環境の調整や日々の排痰、運動療法、呼吸法のご指導をさせていただくとともに、利用者様の療養生活が快適であるように、トータルにケアを行います。
○小児訪問看護
お子様の成長発達、健康管理への相談と助言、医療機器装着をしたお子様の入浴のお手伝い、医療機器管理への支援など、ご家族様と一緒になってお子様の成長と発達を支援するのが、小児訪問看護です。病院ではなく、ご家族一緒に自宅で過ごすお手伝いをさせていただきます。
○褥瘡ケア
ベッドに横になっている時間や、座位時間が長くなると、皮膚の圧迫やずれから褥瘡(ジョクソウ:床ずれともいいます)ができる場合があります。 訪問看護では褥瘡にならないための予防策のご提案や、リハビリテーション、日常生活へのご助言や褥瘡になってしまった場合にも、悪化予防をしながら、 出来てしまった褥瘡の治癒に向けて、処置や周辺皮膚のケアを行います。また、理学療法士によるポジショニングや、福祉用具の見直しなど、トータルにサポートいたします。
訪問リハビリに関して
訪問リハビリはどのようなことをするのでしょうか?
リハビリテーション
退院後に在宅生活を送るにあたって、以前はあたりまえのように出来ていた、入浴動作、食事動作、トイレでの動作ができなくなっていることがあります。訪問リハビリでは、個別的に環境調整や住み慣れた自宅での日常生活の中で、入浴や食事の動作、自宅内での動きかたのご提案をさせていただき、再びご自身でこれらの動作が出来るよう支援をさせていただきます。また、介護者様の相談や生活の組み立てを看護師や理学療法士の視点から支援、協力しています。
○言語聴覚士によるリハビリ(嚥下、言語、認知)
最近急速に増加しているのが飲み込みの障害(嚥下障害)です。飲み込みの障害を起こすと、誤嚥性肺炎のリスクが高まり、全身状態の低下が考えられます。言語聴覚士は、この飲み込みの障害に対するリハビリを行う唯一の専門職です。在宅生活を送る上で、食事の姿勢や食形態・とろみのつけ方などのアドバイスや、嚥下機能の改善を行う機能訓練を実施します。
また、脳血管障害後に多く見られる高次脳機能障害(失語症や記憶障害等)や認知症に対して、積極的アプローチを行い、より質の高い生活を送っていただけるように看護師・理学療法士と協働しています。
その他
ケアマネジャーはどうやって探したらいいのですか?
自宅(居宅)で要介護と認定された方を担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、
居宅介護支援事業者の事業所(居宅介護支援事業所)に従事しています。
居宅介護支援事業所のリストを、市区町村の窓口や地域包括支援センターで配布しています。
利用者は事業所リストから自由に選択することができます。
選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。
各都道府県がインターネット上で公表している「介護サービス公表情報システム」では、地域ごと、
サービスの種類ごとに事業所を検索することもできますので、このようなシステムを利用するのも良いでしょう。
信頼でき、何でも相談できるケアマネジャーと、良い人間関係を築くことが大切です。
なお、自宅(居宅)で要支援と認定された方を担当する地域包括支援センター(介護予防支援事業所)は、
担当地域制となっています。お住まいの地域を担当するセンターはどこか、市区町村の窓口やホームページなどでご確認下さい。