一般的に訪問看護が必要な方は、訪問介護や通所介護などの介護サービスも同時に必要とすることから、多くの方が介護保険を申請し、
要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。
要支援または要介護と認定された方は、介護保険を優先的に利用するように制度上決められています。
医療保険と比べて介護保険のほうが自己負担割合が小さいというメリットもあります。
介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています。
利用回数に制限はありません。
介護保険には、要介護度に応じて毎月の支給限度額が定められています。
利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。
原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。
※現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。
原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。
※義務教育就学前の児童の場合は、かかった費用の2割となります。
医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。
医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。