医療保険には支給限度額がありません。特に重い病気や症状の方は、医師が必要性を認めた上で医療保険の訪問看護を利用することができます。
※介護保険の訪問看護と医療保険の訪問看護を同時に利用することはできません。
介護保険が利用できない方や重い病気・症状の方は、医療保険の訪問看護が利用できます
週に1~3回まで訪問看護を利用することができます。
一回の利用時間数については、30~90分の範囲となります。
医療保険には支給限度額はありませんので、医師に必要性を認められれば、利用回数・利用時間数の上限いっぱいまで訪問看護を利用することができます。
特別に重い病気・症状の方で、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は週4回以上の訪問の利用が可能です。
厚生労働大臣が定める長時間の訪問を要する者は、週1回に限って1回90分を越える長時間の利用も可能です。
また、病状の悪化により医師から特別訪問看護指示書が交付された場合は、月に1回だけ最長14日連続の利用も可能となります。
特別訪問看護指示書が交付された方のうち、気管カニューレを使用している人、真皮を超える褥瘡(じょくそう:床ずれ)
のある人は 月に二回まで(つまり28日連続で)訪問看護の利用できます。
30分~90分
※特別に重い病気・症状の方は、医師が必要性を認めた上で、週1回まで一回90分を超える長時間の利用も可能です。
医療保険には月間の支給限度額はありません。
医療保険の自己負担は、かかった医療費の1~3割です。
※年齢や所得によって違います。
原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。
※現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。
原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。
※義務教育就学前の児童の場合は、かかった費用の2割となります。
医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。