INSURANCE介護保険を利用した訪問看護について

一般的に訪問看護が必要な方は、訪問介護や通所介護などの介護サービスも同時に必要とすることから、多くの方が介護保険を申請し、
要介護認定を受けてから訪問看護を利用しています。

要支援または要介護と認定された方は、介護保険を優先的に利用するように制度上決められています。
医療保険と比べて介護保険のほうが自己負担割合が小さいというメリットもあります。

利用条件

介護保険で要支援・要介護と認定された方は、介護保険の訪問看護を優先的に利用するよう決められています。

65歳以上の方
要支援・要介護と認定された方(介護保険第1号被保険者)
65歳未満40歳以上
16特定疾患の対象者で、要支援・要介護と認定された方(介護保険第2号被保険者)
40歳未満
介護保険の対象年齢に達していないので、介護保険の訪問看護はご利用になれません

福祉用具貸与の対象種目

  • 要介護の認定を受ける
  • ケアマネジャーへ相談
  • 主治医から「訪問看護指示書」により指示を受ける
  • 訪問看護ステーションと契約を行う

利用回数や時間数

利用回数に制限はありません。

一回の利用時間数について

  • ①20分未満
  • ②30分未満
  • ③30分以上60分未満
  • ④60分以上90分未満
  • までの4区分の中から、 必要性に応じて選択することができます。
    但し、介護保険の支給限度額によって月間の上限が設定されています。

介護保険のサービス料金の自己負担

介護保険には、要介護度に応じて毎月の支給限度額が定められています。
利用者の自己負担は、毎月の介護保険サービス利用料金の原則1割となります。
支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、全額が自己負担となります。

70歳以上の方

原則としてかかった医療費の1割を自己負担します。
※現役並みの所得がある高所得者の場合は、かかった医療費の3割となります。

70歳未満の方

原則としてかかった医療費の3割を自己負担します。
※義務教育就学前の児童の場合は、かかった費用の2割となります。

医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。

要介護度に応じた支給限度額と自己負担

医療保険制度で定められた利用回数や利用時間を超えて訪問看護を利用した分については、全額が自己負担となります。